極秘!「DVDリッピング!悪魔の囁き!」


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DVDのリッピングは、違法である!

著作権法 第三十条

著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次の場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を言う。)を用いて複製する場合

二、技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付の電話機その他の本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


★市販、もしくはレンタルDVDにはコピー防止のためのセキュリティシステムが掛けられている。従って、DVDのコピーをするためには、そのセキュリティシステム(コピーガード機能)を外さなくてはならない。その行為は法に照らし合わせると、その行為自体が違法とみなされる。例えばそれが個人所有のDVDのバックアップが目的であっても法的には違法とみなされる。このホームページに記載されているリッピングの技術を読者が実践し、そのことによって読者がいかなる処罰を受ける結果になっても一切関知しないので、そのことをご了承願いたい。


上記のことを了承した上で次のページに進む。
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