センター概要

理事長ご挨拶

理事長 田中 洋一

日頃より、当サービスセンターの運営につきましては、会員の皆様方の温かいご支援とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

この度理事長に就任することになりました長崎市商工部長の田中洋一と申します。

市内の中小企業を取り巻く環境は、日本各地で課題となっている人口減少に伴う人材不足や高度化する社会情勢のなかにおいて依然厳しい状況にはございますが、会員の皆様におかれましては、様々な課題解決へ向け、日々ご尽力されていることと存じます。

ご承知のとおり、当サービスセンターは、中小企業の事業主および勤労者の皆様の福利厚生の向上と中小企業の振興に貢献することを目的に平成2年に設立され、平成23年8月からは一般財団法人へと移行いたしました。皆様のご支援のお蔭で、平成31年4月1日現在、会員事業所数1,882か所、会員数10,987名となっています。

当サービスセンターにおける活動としましては、「給付事業」、「健康の維持増進 事業」、「自己啓発・余暇活動事業」、「老後生活の安定事業」、「情報提供事業」が あり、随時、会員および会員のご家族の皆様にお喜びいただくため、見直しと拡充を行いながら運営をしております。

今後とも会員皆様の生活がより一層充実したものとなりますよう、事業推進に最善を尽くす所存でございますので、ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

目的・会員資格

目的

長崎市、時津町及び長与町の中小企業勤労者等のための総合的な福祉事業を行うことにより中小企業勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的としています。

会員資格

  • 長崎市、時津町及び長与町の中小企業(常時雇用の従業員300人以下の事業所)に勤務する勤労者(パートタイム従業員を含む)及び事業主の方
  • 長崎市、時津町及び長与町に居住し、その地区以外の中小企業に勤務する勤労者の方

加入要件と入会金及び会費

センターへの入会は、原則として事業所単位とします。

入会金は1人につき200円(入会時のみ)、会費は1人につき月額500円とし、口座振替を原則とします。

退会者への会費還付取り扱い

お支払いいただいた会費は、原則として返還いたしません。会員が退会する時点に会費の前納分がある場合に限り、その前納分の会費を返還します。

当センターが退会届を受理した日が退会日となりますので、月末に退会の予定がある場合は、お早めに手続きをお願いします。

翌月初めに退会届を受理した場合は、その月の会費が発生しますので、ご注意下さい。

前納会費の返還は、退会届を受付けた翌月に会費の自動引落口座に振り込みます。

事業内容

会員及びご家族の多様な福利厚生のニーズにお応えするため、センターでは多彩な事業を行っています。

  • 給付事業

    入会した月の翌月から、該当するお祝い金・お見舞金・弔慰金など全13項目を支給します。

  • 主催事業

    クッキングセミナー、健康セミナー、センター指定日帰りバスツアー、スポーツ観戦ツアー、ビアパーティー、ボウリング大会などを低料金で実施しています。

  • 助成事業

    生活習慣病予防健診料の一部助成、旅行助成、催事助成、各種チケットを一般料金より安く斡旋しています。

  • 中小企業退職金共済事業

    中小企業に働く従業員のため、国の退職金制度加入の仲介事務を行っています。

  • 小規模企業共済

    小規模企業の個人事業主、共同経営者又は会社等の役員のための退職金制度で、その仲介事務を行っています。

  • 融資制度のご案内

    会報紙「ざ・すくえあ」(隔月発行)・ガイドブック(年1回)を発行・配付し、情報を提供しています。

  • 指定店・指定施設

    センターでは様々な店舗と提携しているので、会員証(ファミリーカード)を提示するだけで、割引等の優遇特典が受けられます。

  • 会報の発行・ガイドブックの発行配付

    会報紙「ざ・すくえあ」(隔月発行)・ガイドブック(年1回)を発行・配付し、情報を提供しています。

運営・組織

運営

会員から納入された入会金・会費・負担金を原資として、各種の福利厚生事業を実施し、会員に還元します。

組織

理事会

  • センターの業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
  • 評議員会の招集等の決定

評議員会

  • 理事及び監事の選任及び解任
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

財務諸表