「なんであのお店は、絶対年間3000万円も売上げてなくて、消費税は納めなくていいはずなのに消費税をとるの?」
  という疑問をたまに聞きます。もしかすると同様の疑問を持っている方のいるかもしれません。

  そこで例えば、前々年の売上げが3000万円以下の魚屋さんを例にとってお話します。

  魚屋さんは魚市から魚を仕入れて、その魚をお客に売り、この売上げと仕入れの差額で利益を得ます。
 
             
              
魚市              お客さん
                          @        魚屋   A
                           『仕入れ値』     『利益』        『売値』
        消費税法ができる前       100円       20円         120円

        消費税法ができた後       105円       15円         120円
       (魚屋さんが消費税をとらない)
   
        消費税法ができた後       105円       21円         126円
       (魚屋さんが消費税をとる)


  @魚屋さんは魚市から魚を仕入れます【仕入れには消費税が掛かっています】 
  A魚屋さんはお客さんに魚を売ります
       @)魚屋さんが消費税をとらなかったら・・・
       
           A)消費税法ができる前なら
               魚屋さんは、魚市から100円で仕入れて
                      お客さんに120円で売った場合、差引き
20円の利益になります。
       
           B)消費税法ができた為   
               魚屋さんは、魚市から105円(100円+100円×5%)で仕入れて
                      お客さんに120円で売った場合、差引き
15円の利益になります。

         つまり、消費税法ができた為、魚屋さんは利益が5円少なくなってしまいました。
 
 
       A)魚屋さんが、消費税をとったら・・・

               魚屋さんは、魚市から105円で仕入れて
                      お客さんに126円で売った場合、差引き
21円の利益になります

      つまり、お客さんから消費税分6円を預かったことにより、消費税ができる前の利益
20円を確保できます。


  前々年(1年決算法人は前々事業年度)3000万円以下の人は、消費税を納める義務がないので
  消費税をとることにより、21円-20円=1円 が利益増加となります。この1円が益税といわれる部分です。
  前々年の売上げが3000万超の人は当然消費税を納める義務がありますので、1円が納付する消費税と
  なります。【120円(売値)×5%−100円(仕入れ値)×5%=1円】

  以上のことから、消費税を納める義務がない人でも、消費税を加算しないと利益が減少することになるので
  消費税を納める義務がない人でも消費税を加算するのは、ここに理由があります。
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なんで年間売上が3000万円以下なのに消費税をとるの?
takahashi zeirisijimusho