(目的)
第1条 この規約は、長崎県市町村職員年金者連盟規約(昭和46年4月1日施行。以下「連
盟規約」という。第4条の規定に基づく長崎支部(以下「支部」という。)の組織及び運
営について定める。
(支部の組織)
第2条 この支部は、長崎市内に居住する長崎県内の市町村(一部事務組合を含む。)の職員であった者及びこれらの遺族で、全国市町村職員共済組合連合会から年金である給付を受けている者で組織する。ただし市外居住者であってもこの支部に加入することができる。
(事務所)
第3条 この支部の事務所は、支部長宅に置く。
(支部の設置目的)
第4条 この支部は、会員相互間の親睦と研さんを図るとともに適正な年金制度の改善、確立の促進に努めることを目的とする。
(支部の事業)
第5条 この支部は、前条の目的を達成するため、毎年度の予算に定める範囲において、次の事業を行う。
(1)本人会員又は遺族会員が3月末日現在の満年齢で古希(70歳)、喜寿(77歳)、卒寿(90歳)及び白寿(99歳)に達したときは、長寿祝金を支給する。
(2)本人会員又は遺族会員が病気若しくは事故により死亡したときは、弔慰金を贈呈する。
(3)会員又は遺族会員が実施する各種の作品発表会、競技会等について名義後援を行う。
2 前項第2号の事業実施に当たっては、原則として、事前に役員会に諮って決定するも のとする。
(支部の役員)
第6条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 理事 20名以内
(4) 監事 2名
(5) 事務局長 1名
2 役員は、支部総会において会員の中から選任する。
3 支部長、副支部長及び事務局長は、理事の互選とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の任務)
第8条 支部長は、支部を代表し、業務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、支部長及び副支部長を補佐し、この支部の業務を執行する。
4 支部の会計は支部長が掌る。
5 監事は、この支部の会計を監査する。
(顧問の設置)
第9条 この支部には、必要に応じ顧問を置くことができる。
2 顧問は、支部長が役員会に諮って委嘱する。
3 顧問は、支部長の求めにより、会議に出席し、意見を述べるほか、支部長の相談に応ずる。
(会議の種別)
第10条 この支部の会議は、支部総会(以下「総会」という。)と役員会とする。
(会議の構成)
第11条 総会は、第2条に規定する会員をもって構成する。
2 役員会は、第6条に規定する役員をもって構成する。
(役員会の権限)
第12条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1) 支部長及び副支部長の選任
(2) 毎事業年度の予算及び決算
(3) 規約の制定又は改廃
(4) その他支部の重要な事項
(総会への報告)
第13条 役員会において議決された前条の事項については、次の総会に報告しなければならない。
(会議の招集)
第14条 総会は、毎事業年度1回開催する通常総会及び必要に応じ開催する臨時総会とし、いずれも支部長が招集する。
2 役員会は、必要の都度、支部長が招集する。
(会議の議長)
第15条 総会の議長は、総会において選任する。
2 役員会の議長は、支部長をもってこれに充てる。
(会議の議事)
第16条 役員会の議事は、役員の2分の1以上の出席がなければこれを決することができない。
2 総会及び役員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(支部の経費)
第17条 この支部の経費は、長崎県市町村職員年金者連盟助成金及びその他の収入をもって充てる。
(長寿祝金の額等)
第18条 第5条第1項第1号の規定に基づき本人会員又は遺族会員に支給する長寿祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 古希又は喜寿 3,000円
2 遺族会員に支給する長寿祝金の額は、前項に掲げる額の二分の一とし、その額に千円未満の端数があるときは、千円単位に切り上げるものとする。
3 前2項の規定に基づき支給する長寿祝金は、現金のほか、現金相当額の品物をもって充てることができる
4 本人会員が傘寿(80歳)に達したときは、連盟規約の規定に基づき長崎県市町村職員年金者連盟から交付される祝金等を伝達するものとする。
(費用弁償)
第19条 会員が総会に出席したとき、又は支部長、その他役員並びに支部長が出席の要請をした者が役員会等に出席した場合は、旅費相当額として2,000円(ただし、2,000円を超える場合はその実費額)を支給する。
(会計年度)
第20条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(連盟規約の準用)
第21条 この規約に定めるもののほか、この支部の業務の執行に関し必要な事項は連盟規定を準用する。
附則 この規約は、令和3年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則 この規約は、平成21年10月19日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則 この規約は、平成23年7月4日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則 この規約は、平成26年6月30日から適用する。
附則 この規約は、令和4年4月1 日から施行する。
附則 この規約は、令和5年6月16日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
(事業)
第2条 支部は次の独自事業を行う。
1 総会参加者には旅費として1,000円を支払うこととする。
2 古希、喜寿、傘寿の節目にあたり本人会員に3,000円、遺族会員に2,000円を支給する。
(1) 祝金の算定に当たっては、県の規定に準じ3月末現在の満年齢で計算することとする。
附則 この規約は、令和3年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則 この規約は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
1.奨励金は、図書券、食事券などとすることができる。
2.申請書様式
長崎県市町村職員年金者連盟 長崎支部加入推薦・奨励金申請書
年月日
申請者 住 所
氏 名
電話番号
. 新規加入推薦者名 住所 ※ 摘要
※新規加入推薦者が遺族会員の場合:加入者の配偶者名(元職員名)
令和元年 6 月 20 日から施行する。