「なんであのお店は、絶対年間3000万円も売上げてなくて、消費税は納めなくていいはずなのに消費税をとるの?」
という疑問をたまに聞きます。もしかすると同様の疑問を持っている方のいるかもしれません。
そこで例えば、前々年の売上げが3000万円以下の魚屋さんを例にとってお話します。
魚屋さんは魚市から魚を仕入れて、その魚をお客に売り、この売上げと仕入れの差額で利益を得ます。
魚市 お客さん
@ 魚屋 A
『仕入れ値』
『利益』 『売値』
消費税法ができる前 100円 20円 120円
消費税法ができた後 105円 15円 120円
(魚屋さんが消費税をとらない)
消費税法ができた後 105円 21円 126円
(魚屋さんが消費税をとる)
@魚屋さんは魚市から魚を仕入れます【仕入れには消費税が掛かっています】
A魚屋さんはお客さんに魚を売ります
@)魚屋さんが消費税をとらなかったら・・・
A)消費税法ができる前なら
魚屋さんは、魚市から100円で仕入れて
お客さんに120円で売った場合、差引き20円の利益になります。
B)消費税法ができた為
魚屋さんは、魚市から105円(100円+100円×5%)で仕入れて
お客さんに120円で売った場合、差引き15円の利益になります。
つまり、消費税法ができた為、魚屋さんは利益が5円少なくなってしまいました。
A)魚屋さんが、消費税をとったら・・・
魚屋さんは、魚市から105円で仕入れて
お客さんに126円で売った場合、差引き21円の利益になります
つまり、お客さんから消費税分6円を預かったことにより、消費税ができる前の利益20円を確保できます。
前々年(1年決算法人は前々事業年度)3000万円以下の人は、消費税を納める義務がないので
消費税をとることにより、21円-20円=1円 が利益増加となります。この1円が益税といわれる部分です。
前々年の売上げが3000万超の人は当然消費税を納める義務がありますので、1円が納付する消費税と
なります。【120円(売値)×5%−100円(仕入れ値)×5%=1円】
以上のことから、消費税を納める義務がない人でも、消費税を加算しないと利益が減少することになるので
消費税を納める義務がない人でも消費税を加算するのは、ここに理由があります。
なんで年間売上が3000万円以下なのに消費税をとるの?