今回で、消費税のお話は最終回です。今回は、文字ばっかりで少し難しいかもしれませんが、前回までのお話をご覧頂いて
いればご理解頂けると思います。それでは今後消費税がどのようになっていくのかみていきましょう!
1.事業者免税点の改正
課税事業者となる課税売上高の免税点制度の適用上限が年1,000万円(従前は年3,000万円)
に引き下げられます。
2.簡易課税制度の改正
簡易課税制度の適用上限が年5,000万円以下(従前は年2億円以下)に引き下げられます。
これにより、課税売上高から納付する消費税額を算出する簡易課税制度を算出する簡易課税制度を
認められる事業者が少なくなります。
上記、1及び2の改正点の適用時期は以下の通りです。
法人 |
平成16年4月1日以後開始する課税期間 |
個人事業 |
平成17年1月1日以後開始する課税期間 |
注)法人は、平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上
個人事業者は、平成15年分の課税売上げにより判断されます。
3.総額表示の義務付け
事業者がその相手方である消費者等に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予め
その取引価格を表示する場合には、商品や役務に係る消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を
表示することが義務付けられます。平成16年4月1日からです。
最後に・・・
【事業者免税点の引き下げ】により、消費税を納めなければならない事業者が大幅に増加します。
【簡易課税制度の改正】により、この制度が適用できなくなる中小事業者が大幅に増加し、適用できない
事業者については、原則の計算になり、帳面及び請求書等の記帳及び備付がないと支払った消費税を
控除することができませんので、それらの記帳及び備付が必須となります。
【総額表示の義務付け】により、例えば買い物をして改めてレジで消費税を加算されるのではなく、消費税込の
価格で最初から表示されることとなります。
今後については、消費税の減税、所得税の減税等の意見がでていますが、消費税については政府税制調査会においても
税率の値上げの意見が主流を占めているのが実情です。このことにより消費税が基幹税法となることは必須ですので、日頃
の記帳、請求書等の保存を確実に行い、消費税対策を立てていくことが、消費税の節税対策として重要になります。
また、簡易課税制度については、消費税の事務手続きが煩雑になることを防ぐ配慮として発足し、もともと売上げからのみで
消費税の納付税額を計算するという方法自体が大雑把なものなので、この改正により本来の方法に段階的に戻して行き、
将来的には、簡易課税制度そのものの存続が議論されることになると思います。
最後に総額表示の義務付けにより、総額表示しか認めないということは、消費税発足当時は便乗値上げを懸念して総額表示
及び税抜き表示の両方を認めていたものが、今のデフレ期については、便乗値上げの懸念はないと判断し、また将来の消費税
率のアップも視野に入れて行ったものと推測されるのではないでしょうか。
最後までご覧頂いて、ありがとうございます。消費税のお話は、ご理解いただけたでしょうか?
もし宜しければ、ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。
消費税の改正点