勤務時間中に席を離れて”労働組合の打ち合わせ”を行っている現状について人事課に「このような現状が許されるのか?」と質問したら、「地方公務員法により職員は勤務時間中は職務に専念する義務がある」という説明があり、その後も現状が変わらないことを人事課に相談した、ということは、先日、書いた。
その件に対して人事課から回答が来た。
「いただきましたメールについて、ご回答します。先日もお伝えしたとおり、職員は地方公務員法により、職務に専念する義務があります。前回、あなたからお話しがあった後、所属と組合に対しては、もし公務と言えない会議等が行われているのであれば、県民から
の誤解を招くことがないようお願いする旨を伝えたところであります。あなたが言われている”時間内の労働組合協議”が具体的にわかりませんので、その内容について、まずは所属に確認したうえで、必要があれば所属と組合に指導したいと思います。」
なんだか、「”前回”は所属に確認していなかった」ような気がして、「今回も単なるポーズではないか?」と疑ってしまう。
もし、僕が人事課だったらこんな回答をするだろう。
「いただきましたメールについて、ご回答します。先日もお伝えしたとおり、職員は地方公務員法により、職務に専念する義務があります。前回、あなたからお話しがあった後、所属と組合に対しては、この”義務”を再度確認し、もし公務と言えない会議等が行われているのであれば、県民からの誤解を招くことがないようお願いする旨を伝えたところであります。それにもかかわらず、今回、もし、あなたが言われているように、”時間内の労働組合協議”が行われているのであれば、それは、参加した組合員はもちろんのこと、所属長さえ、この”公務員としての義務”を理解していないことであり、重大な問題と言えます。よって、全ての職場の現状を調査し、厳しく指導していきたいと思います。また、これを機に、今後は、職員全員を対象に”公務員の義務に反することをやっていないか?”という調査も併せて実施し、さらなる改善を図ってまいります。」
人間は、全てに完璧でいることはできない。
でも、一つの問題が明らかになれば、それを”好機”と捉え、それをヒントに「もっと改善すべきことはないか?」ということを一生懸命考え、できることから実行して
いけば良い。
そうすれば、自ずから”良い結果”が導き出せる。
「人事課」は職員を評価する課だ。
だから、「この自治体にとって”良い結果”を導き出すためには、いったい、どんな人事評価をすればよいか?」ということを、もう一度、真剣に考えてもらうことを切に願う。
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