調停の取り下げ
昨日は、仕事を休み、午前中は外科と歯科に行ってきた。 僕の申し立ては、「公社は、この団地の土地を販売する際に、説明に過失があり、そのため、僕らは多額の損失を被った可能性がある」という内容であった。
この団地は公社が開発し、その土地を購入する方法には2種類あった。
このことについて、当時、公社の強い勧めで”前者”によって土地を購入した僕は、公社側に3度に渡って”説明”を求めたが、「既に売買契約を締結している人に説明する必要がない」という回答文書だけが送られてきため「このままでは事実が明らかにならない」と思い、調停を行うことになった。 そして、今日、公社側は「申立人は、公社の土地に建っている民間業者の家を購入し、その時、値引きがされているが、もう一つの方法で購入しようとした場合、民間業者は値引きができない。つまり、この”値引き分”を考慮すると、申立人は損をしていない」という主張をしたため、僕らは面食らってしまった。 当時、公社は、土地の購入時にしか僕らの前に顔を出さず、公社の物ではない「建物」については、僕らと民間業者の間で何回も話し合いをし、僕らの無理難題に対し”民間業者の営業の人”が汗をかきながら本社と交渉をしてくれた結果、値引き等の条件が整ったため購入したのだ。 それを、「公社が値引きした」ような説明があったことに驚いた。 そういえば、当時、民間業者の営業マンから「公務員のあなた達を前にしてちょっと言いにくいのですが、公社ってずるいですよね。自分たちが整備した土地にモデルハウス(建て売り住宅)を作らないといろんな情報をくれないし、もしモデルハウスを建てたとしても、その販売には一切協力しないくせに、家が売れないと土地の賃貸料を徴収し、例え売れたとしても、その額にかかわらず”決められた額”を公社に納めないといけないんですよ」という話を聞いたことがあるが、その意味がやっとわかった。 公社は、当時、民間業者の営業努力だけでなく、僕らのような一般市民の努力で得た利益も「自分たちの利益」に変える「楽してもうける仕組み」を構築していたのだ。 僕のパートナーは「そんなのおかしいじゃないですか!」と調停員に文句を言っていたが、僕は、その”仕組み”が事実であれば、調停員に文句を言うのは間違いだし、今更、公社に「当時の経営方針はおかしいのではないか!」と言ったところで、公社という「建前上の民間会社」の経営方針に口を出した議論に勝てる見込みはない。 結局、いかのやりとりの結果、調停の申し立てを取り下げることにした。 「こんなおかしな経営方針が本当に事実なのか?」
去年の末、県は、財政破綻した公社に対し、”債権放棄”と”新たな融資”によって「公社の再建」を支援していくことを議会で決めた。 僕は、この案に同意した”創価学会が支持母体”である公明党の県議に「県営住宅の管理運営こそ、民間企業にさせるべきではないか?」と質問したところ、「”債権問題が解決したらその方向に向かう”ということだったので賛成した」とのことであったが、そんなことは、新聞のどこにも載っていないような気がした。 「地方住宅供給公社法」の第1条にこんな内容がある。 しかし、ここの公社は、以前は「民間企業や県民の利益」を吸い取り、今、「住宅の供給過剰による大幅な値下げ」を行い、そして、これからは「県営住宅などの安定した賃貸収入」によって経営を軌道に乗せようとしている。 全国に目をやると、「公社は”売れない”ことを理由に売り出し時の値段から70%値引きをして販売しているが、これは”地方住宅供給公社法”に反する」という理由の訴訟がいろんなところで行われているが、全て敗訴しており、僕もこれ以上争うことはしない。 しかし、もう、これからは「公社の土地だから安心して買った方がいいよ」と言うことだけは決して言わないだろう。 |